事例
抵当権者Bが有する抵当権(設定者兼債務者A)につき、本来の債務者がCであったため、債務者の表示をAからCへ更正する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 債務者 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
更正登記の同一性
・債務者の表示は抵当権の登記事項の一部であり、債務者をAからCへ更正する場合であっても、被担保債権の発生原因や抵当権者などの根幹部分に変更がない限り、登記の同一性は維持される。
申請人の適格
・債務者の更正登記において、抵当権者は「登記上の地位が強化される(正しい債務者への制度上の利益)」ため権利者となり、設定者は義務者となる。なお、新旧の債務者は申請人にはならない点に留意する。
(不動産登記法第60条)
印鑑証明書の要否
・所有権以外の権利の変更・更正登記において、登記義務者(設定者)の印鑑証明書の添付は原則として不要である。
(不動産登記令第16条)
利害関係人の承諾と登記形式
・後順位抵当権者などの利害関係人が存在する場合、その承諾があれば付記登記で実行され、承諾がなければ主登記で実行される。
(不動産登記法第66条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
・不動産登記令第16条(印鑑証明書の添付等)
・登録免許税法別表第一第一号(十四)