事例
抵当権者Bが有する抵当権(設定者A、利息年5%)につき、当初の合意が年10%であったため、利息を年10%へ更正する場合。後順位抵当権者甲が存在し、その承諾を得て付記登記を申請する場面。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権更正 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 更正後の事項 | 利息 年10%(365日の日割計算) |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・承諾を証する情報(甲の承諾書および印鑑証明書) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
印鑑証明書
・利息の増加を内容とする更正登記は、抵当権の内容が拡張されることにより登記名義人の権利を害するおそれがある変更・更正に該当するため、不動産登記規則第47条第3号イにより登記識別情報の提供を要する場合と解されている。
(不動産登記規則第47条)
(不動産登記令第16条)
利害関係人の承諾と実印
・後順位者等の利害関係人の承諾書を添付する場合、当該書面には記名押印をし、その押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
(不動産登記令第18条)
債務者更正との比較
・債務者の氏名や住所の更正は、規則47条に掲げる「権利の拡張」等には該当しないため印鑑証明書は不要となるが、利息・損害金・債権額(極度額)の引き上げは「識別情報の提供」および「印鑑証明書の添付」がセットで必要になる点に注意を要する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
・不動産登記規則第47条(登記識別情報の提供を要する場合)
・不動産登記令第16条(印鑑証明書の添付等)
・不動産登記令第18条(印鑑証明書の添付)
・登録免許税法別表第一第一号(十四)