根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(債務者の変更・合意)



事例

根抵当権者A、債務者兼設定者Bの根抵当権において、債務者をBからCへと変更する合意がA・B間で成立した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権変更
原因 年月日変更
変更後の事項 債務者
住所 〇〇〇〇
氏名 C
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。

原因日付

・債務者変更の合意が成立した日を記載する。

変更後の事項

・元本の確定前であれば、後順位抵当権者等の承諾を得ることなく債務者を変更できる。
民法第398条の5

権利者および義務者

・登記権利者は根抵当権者(A)、登記義務者は根抵当権設定者(B)となる。

・新債務者(C)は登記の当事者ではないため、申請人にはならない。

印鑑証明情報の要否

・根抵当権の債務者変更登記では、登記義務者である所有権登記名義人の印鑑証明情報の添付が必要となる。

・担保権(根抵当権等を除く)の債務者変更では印鑑証明書が不要とされる特例があるが、根抵当権はその対象外であるため原則通り添付する。
不動産登記規則第47条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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