根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(及ぼさない変更・一部放棄)



事例

以下の時系列を経て、根抵当権の効力を共有持分のみに縮減する合意(一部放棄)が成立した場合。

1. Aの単独所有不動産に、Cを根抵当権者とする根抵当権(所有権全部が目的)を設定登記。
2. BがAから所有権の一部を取得し、A及びBの共有となる。
3. 根抵当権者Cが、B持分についてのみ根抵当権を放棄。
4. 当該根抵当権を「A持分のみを目的とするもの」に変更する合意が成立。
※当該根抵当権には転抵当権者Dが存在するが、Dの承諾は得ている。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権をA持分の根抵当権とする変更
原因 年月日B持分の放棄
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・「及ぼさない変更」は実質的に一部抹消登記の性質を持つため、不動産登記法第68条の規定が適用される。

・登記上の利害関係人の承諾を要し、登記は常に付記登記により行われる。

・反対に、共有持分のみを目的とする根抵当権の効力を所有権全部に及ぼす場合は、及ぼす変更の登記となる。

原因日付

・根抵当権者CがB持分の根抵当権を放棄した日を記載する。

権利者および義務者

・B持分上の根抵当権が消滅することで直接利益を受ける共有者Bが登記権利者となる。

・権利を失う根抵当権者Cが登記義務者となる。共有者Aは申請人にならない点に注意する。

利害関係人の承諾

・転抵当権者Dは、原根抵当権の目的が縮減されることにより不利益を受けるため、登記上の利害関係人に該当する。

・Dの承諾がある場合に限り、本申請が可能となる。
(不動産登記法第68条)

印鑑証明情報の要否

・登記義務者Cは所有権の登記名義人ではないため、登記識別情報を提供して申請する場合は、Cの印鑑証明情報の添付を要しない。
( 不動産登記規則第48条第5号、同規則第49条第2項第4号 )

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・不動産1個につき金1,000円となる。

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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