事例
根抵当権者A、設定者Bの合意により、元本確定前において新たに元本確定期日の定めを新設した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日新設 |
| 変更後の事項 | 確定期日 年月日 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により、確定期日を新設する根抵当権を特定する。
原因日付
・確定期日を新設する合意が成立した日を記載する。
(民法第398条の6第1項)
変更後の事項
・新設された確定期日の年月日を記載する。
権利者および義務者
・登記権利者は根抵当権者(A)、登記義務者は根抵当権設定者(B)となる。
利害関係人の承諾
・確定期日の新設または変更は、後順位抵当権者等の利害関係人の承諾を得ることを要しない。
・確定期日の設定は優先弁済権の範囲を増減させるものではなく、第三者の利益を害するおそれがないためである。
(民法第398条の6第2項)
印鑑証明情報の要否
・根抵当権の確定期日の新設は、債務者の変更等と同様、登記義務者(所有権登記名義人)の印鑑証明情報の添付が必要となる。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の6(根抵当権の元本の確定期日)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第156条(債務者の変更の登記等)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(権利の変更登記等の税率)