抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(債権額減額・一部譲渡後の譲渡人債権弁済)



事例

抵当権者A、設定者Bとする抵当権について、AがCに対して債権の一部を譲渡したため、既に抵当権の一部移転登記が完了している。その後、残存していたAの債権が弁済により消滅した。このため、譲受人Cの債権額のみを担保する内容へ減額変更する登記の申請。なお、Aの債権を目的とする転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。

申請情報

登記の目的 〇番抵当権変更
原因 令和〇年〇月〇日Aの債権弁済
変更後の事項 債権額 金500万円
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 不動産1個につき金1,000円

備考

抵当権の不可分性と減額変更

・抵当権には不可分性があり、被担保債権の一部が消滅しても、残存する債権がある限り、抵当権は不動産の全部の上に存続する。そのため、本件のように準共有状態の一方の債権が消滅したとしても、抵当権自体の抹消登記は行えず、債権額の減額変更登記によって対応することとなる。
民法第372条同第296条準用

原因日付と特定の必要性

・共有状態にある特定の債権が消滅した実態を反映させるため、原因欄には「Aの債権弁済」のように債権者を特定して記載する。日付は実体上の弁済日である。

利害関係人の承諾(転抵当権者)

・弁済されたAの債権を目的としていた転抵当権者甲は、本登記によって担保目的物を失うため、重大な不利益を被る。承諾情報の添付により付記登記で実行される。
不動産登記法第66条

権利者・義務者の判定

・債権額の減少を伴うため、不動産上の負担が軽減される所有者(設定者)が権利者となり、優先弁済の範囲が縮小する抵当権者が義務者となる。
不動産登記法第60条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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