事例
抵当権者A、設定者Bとする抵当権について、AがCに対して債権の一部を譲渡したため、既に抵当権の一部移転登記が完了している。その後、残存していたAの債権が弁済により消滅した。このため、譲受人Cの債権額のみを担保する内容へ減額変更する登記の申請。なお、Aの債権を目的とする転抵当権者甲の承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日Aの債権弁済 |
| 変更後の事項 | 債権額 金500万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 不動産1個につき金1,000円 |
備考
抵当権の不可分性と減額変更
・抵当権には不可分性があり、被担保債権の一部が消滅しても、残存する債権がある限り、抵当権は不動産の全部の上に存続する。そのため、本件のように準共有状態の一方の債権が消滅したとしても、抵当権自体の抹消登記は行えず、債権額の減額変更登記によって対応することとなる。
(民法第372条、同第296条準用)
原因日付と特定の必要性
・共有状態にある特定の債権が消滅した実態を反映させるため、原因欄には「Aの債権弁済」のように債権者を特定して記載する。日付は実体上の弁済日である。
利害関係人の承諾(転抵当権者)
・弁済されたAの債権を目的としていた転抵当権者甲は、本登記によって担保目的物を失うため、重大な不利益を被る。承諾情報の添付により付記登記で実行される。
(不動産登記法第66条)
権利者・義務者の判定
・債権額の減少を伴うため、不動産上の負担が軽減される所有者(設定者)が権利者となり、優先弁済の範囲が縮小する抵当権者が義務者となる。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第372条(留置権の規定の準用)
- 民法第296条(留置権の不可分性)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法別表第一第1項第14号(名称、住所等の変更の登記等)