抵当権 抵当権の変更

抵当権変更(効力を所有権全部に及ぼす変更)



事例

甲土地(A・B共有)のA持分のみに設定されている抵当権(抵当権者C)につき、AがBから持分を取得して単独所有となったことに伴い、新たに取得した持分にも抵当権の効力を及ぼす合意がA・C間で成立した場合。なお、旧B持分上には後順位抵当権者Dが存在し、Dの承諾は得ているものとする。

申請情報

 

登記の目的 ◯番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更
原因 年月日 金銭消費貸借
年月日 設定
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明書
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 金1,500円

備考

登記の目的

・「◯番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」と記載する。
・本登記は変更登記であるが、実質的に新たな持分への追加設定を伴うため、利害関係人Dの承諾があれば付記登記、なければ主登記で実行される。
不動産登記法第66条

原因

・変更登記の形式をとるが、実質的には新たな持分への追加設定であるため、当初の金銭消費貸借の日付と、本件追加設定(及ぼす合意)の日付を併記する。

権利者・義務者

・登記権利者は抵当権者C、登記義務者は抵当権設定者Aとなる。

添付情報

・実質的に抵当権の追加設定と同様の負担が生じるため、登記義務者Aの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。

・利害関係人であるDの承諾を証する情報を提供することで、付記登記による変更が可能となる。
不動産登記法第66条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録免許税法第13条第2項により、抵当権の設定(第5項)とみなして税率を適用するため、不動産1個につき金1,500円を納付する。
登録免許税法第13条

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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