事例
甲土地(A・B共有)のA持分のみに設定されている抵当権(抵当権者C)につき、AがBから持分を取得して単独所有となったことに伴い、新たに取得した持分にも抵当権の効力を及ぼす合意がA・C間で成立した場合。なお、旧B持分上には後順位抵当権者Dが存在し、Dの承諾は得ているものとする。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日 金銭消費貸借 年月日 設定 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,500円 |
備考
登記の目的
・「◯番抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更」と記載する。
・本登記は変更登記であるが、実質的に新たな持分への追加設定を伴うため、利害関係人Dの承諾があれば付記登記、なければ主登記で実行される。
(不動産登記法第66条)
原因
・変更登記の形式をとるが、実質的には新たな持分への追加設定であるため、当初の金銭消費貸借の日付と、本件追加設定(及ぼす合意)の日付を併記する。
権利者・義務者
・登記権利者は抵当権者C、登記義務者は抵当権設定者Aとなる。
添付情報
・実質的に抵当権の追加設定と同様の負担が生じるため、登記義務者Aの登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
・利害関係人であるDの承諾を証する情報を提供することで、付記登記による変更が可能となる。
(不動産登記法第66条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録免許税法第13条第2項により、抵当権の設定(第5項)とみなして税率を適用するため、不動産1個につき金1,500円を納付する。
(登録免許税法第13条)
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関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 登録免許税法第13条(登録免許税の税率の特例)
- 登録免許税法別表第一第1号第14項