事例
AおよびBが共有している元本確定前根抵当権(設定者C、極度額金1,000万円)について、共有者Aが甲に対して自己の権利を譲渡した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権共有者Aの権利移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日譲渡 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 ・同意を証する情報 |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
効力発生要件と同意
・共有根抵当権者の権利の譲渡は、根抵当権設定者の承諾に加えて、他の共有者の同意を得る必要がある。権利の放棄とは異なり、承諾証書および同意証書の双方が添付情報となる。
(民法第398条の14第2項)
譲渡の範囲制限
・共有者の権利の譲渡については、法律関係の複雑化を避けるため全部譲渡のみが認められており、一部譲渡や分割譲渡は認められない点に留意する。
持分に関する取扱い
・元本確定前の根抵当権は、共有であっても持分の概念がない。したがって、原因日付における譲渡の対象や権利者欄に持分を表示する必要はない。
(不動産登記令第3条第9号)
添付情報
・設定者Cの承諾を証する情報(承諾書等)および、他の共有者Bの同意を証する情報(同意書等)を提供する。いずれも実印捺印および印鑑証明書の添付を要する。
(不動産登記令第7条)
課税標準金額の計算
・共有者の権利移転における課税標準金額は、極度額を譲渡前の共有者の数で除した額となる。本事例では極度額金1,000万円を譲渡前の共有者(A・B)の数である2で除した金500万円が課税価格となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第398条の14(根抵当権の共有)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第3条(申請情報)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ