事例
元本確定前の根抵当権者A銀行株式会社を消滅会社、甲銀行株式会社を存続会社とする吸収合併が成立し、根抵当権を移転する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日合併 |
| 根抵当権者 | (被合併会社 A銀行株式会社) 住所 〇〇〇 甲銀行株式会社 (会社法人等番号 ○○○○-○○-○○○○○○) 代表取締役 乙 |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・代理権限証明情報 ・会社法人等番号 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
原因日付の判定
・吸収合併の場合は合併契約で定められた効力発生日、新設合併の場合は設立会社の設立登記の日を原因日付として記載する。
申請の方法
・法人の合併による権利の移転登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
(不動産登記法第63条第2項)
持分の不記載
・元本確定前の根抵当権は、特定の債権を担保するものではないため持分の概念がない。したがって、登記名義人が複数になる場合でも持分の記載は不要である。
(不動産登記令第3条第9号)
会社法人等番号の活用
・申請情報に会社法人等番号を提供することで、合併を証する登記事項証明書の添付を省略することができる。
(不動産登記規則第36条の2)
課税標準金額
・根抵当権の移転における課税標準金額は極度額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)イ:債権金額(極度金額) × 1/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・不動産登記法第63条(判決による登記等)
・不動産登記令第3条(申請情報)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・不動産登記規則第36条の2(会社法人等番号の提供による添付情報の省略)
・登録免許税法別表第一第一号(六)イ