事例
乙区順位番号1番抵当権A、2番抵当権B、3番根抵当権Cにつき、順位番号4番で順位変更登記がなされた。しかし、当該順位変更の合意自体に錯誤があったため、この4番順位変更登記を抹消する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 4番順位変更抹消 |
|---|---|
| 原因 | 錯誤 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(A・B・Cのもの) ・印鑑証明書(A・B・Cのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抹消登記が可能な原因
・順位変更登記の抹消は、合意に「錯誤」や「遺漏」などの原始的瑕疵がある場合、または「取消し」がなされた場合に限り申請することができる。後発的な事情である「合意解除」の場合は抹消ではなく、新たな順位変更登記を申請する必要がある点に注意を要する。
(不動産登記法第89条第1項)
申請人の構成
・順位変更登記の抹消は、当該順位変更の当事者全員が申請人となる共同申請により行う。抹消によって順位が上がる者(本事例ではA・B)が登記権利者、順位が下がる者(本事例ではC)が登記義務者となる。
(不動産登記法第89条第1項)
提供する登記識別情報
・抹消登記に際して提供する登記識別情報は、各権利者が抵当権等を取得した際のものを添付する。順位変更登記がなされた際に登記識別情報は通知されないためである。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
・民法第374条(抵当権の順位の変更)
・不動産登記法第89条(順位の変更の登記の申請)
・登録免許税法別表第一第一号(十五)