根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(及ぼさない変更・一部放棄)



事例

以下の時系列を経て、根抵当権の効力を共有持分のみに縮減する合意(一部放棄)が成立した場合。

1. Aの単独所有不動産に、Cを根抵当権者とする根抵当権(所有権全部が目的)を設定登記。
2. BがAから所有権の一部を取得し、A及びBの共有となる。
3. 根抵当権者Cが、B持分についてのみ根抵当権を放棄。
4. 当該根抵当権を「A持分のみを目的とするもの」に変更する合意が成立。
※当該根抵当権には転抵当権者Dが存在するが、Dの承諾は得ている。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権をA持分の根抵当権とする変更
原因 年月日B持分の放棄
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・「及ぼさない変更」は実質的に一部抹消登記の性質を持つため、不動産登記法第68条の規定が適用される。

・利害関係人の承諾が必須要件となり、登記は常に付記登記で実行される。

原因日付

・根抵当権者CがB持分の根抵当権を放棄した日を記載する。

権利者および義務者

・B持分上の根抵当権が消滅することで直接利益を受ける共有者Bが登記権利者となる。

・権利を失う根抵当権者Cが登記義務者となる。共有者Aは申請人にならない点に注意する。

利害関係人の承諾

・転抵当権者Dは、原根抵当権の目的が縮減されることにより不利益を受けるため、登記上の利害関係人に該当する。

・Dの承諾がある場合に限り、本申請が可能となる。
不動産登記法第68条

印鑑証明情報の要否

・所有権登記名義人(B)が登記権利者となる申請であるため、義務者Cが法人で会社法人等番号を提供する場合、義務者の印鑑証明情報の添付は不要となる。

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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