根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(効力を所有権全部に及ぼす変更)



事例

以下の時系列を経て、根抵当権の効力を不動産全部に及ぼす合意が成立した場合。

1. 甲土地をA及びBが持分2分の1ずつで共有。
2. A持分のみを目的として、Cを根抵当権者とする根抵当権を設定登記。
3. その後、AがB持分(2分の1)を売買等で取得し、Aの単独所有となる。
4. Aが新たに取得した持分にも根抵当権の効力を及ぼすため、A・C間で合意が成立。
※B持分(現A持分)には、後順位抵当権者Dが存在するが、Dの承諾は得ている。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更
原因 年月日設定
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 C
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・印鑑証明情報
・代理権限証明情報
・承諾を証する情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により、効力を及ぼす対象となる根抵当権を特定する。

・登記上の利害関係人(本事例ではD)の承諾があるため、付記登記で実行される。
不動産登記法第66条

原因日付

・効力を及ぼす(追加設定する)合意が成立した日を「設定」として記載する。

変更後の事項

・本登記の完了により、登記簿上の「権利の目的」欄が「A持分」から消去され、所有権全部を目的とする根抵当権へと拡張される。

権利者および義務者

・登記権利者は根抵当権者(C)、登記義務者は根抵当権設定者(A)となる。

添付情報

・本質的には追加設定であるため、登記義務者Aの登記識別情報および印鑑証明情報の添付を要する。

・利害関係人Dの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を添付することで、優先順位を維持したまま付記登記による実行が可能となる。

登録免許税

・根抵当権の「及ぼす変更」は、登記の目的は変更登記の形式をとるが、実質的には追加設定の性質を有するため、登録免許税法第13条第2項の規定に基づき、不動産1個につき金1,500円となる。

課税標準金額

・本申請は、定額課税(不動産1個につき1,500円)となる。

登録免許税の算出方法

・不動産1個につき1,500円

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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