事例
以下の時系列を経て、根抵当権の効力を不動産全部に及ぼす合意が成立した場合。
1. 甲土地をA及びBが持分2分の1ずつで共有。
2. A持分のみを目的として、Cを根抵当権者とする根抵当権を設定登記。
3. その後、AがB持分(2分の1)を売買等で取得し、Aの単独所有となる。
4. Aが新たに取得した持分にも根抵当権の効力を及ぼすため、A・C間で合意が成立。
※B持分(現A持分)には、後順位抵当権者Dが存在するが、Dの承諾は得ている。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により、効力を及ぼす対象となる根抵当権を特定する。
・登記上の利害関係人(本事例ではD)の承諾があるため、付記登記で実行される。
(不動産登記法第66条)
原因日付
・効力を及ぼす(追加設定する)合意が成立した日を「設定」として記載する。
変更後の事項
・本登記の完了により、登記簿上の「権利の目的」欄が「A持分」から消去され、所有権全部を目的とする根抵当権へと拡張される。
権利者および義務者
・登記権利者は根抵当権者(C)、登記義務者は根抵当権設定者(A)となる。
添付情報
・本質的には追加設定であるため、登記義務者Aの登記識別情報および印鑑証明情報の添付を要する。
・利害関係人Dの承諾を証する情報(印鑑証明書付)を添付することで、優先順位を維持したまま付記登記による実行が可能となる。
登録免許税
・根抵当権の「及ぼす変更」は、登記の目的は変更登記の形式をとるが、実質的には追加設定の性質を有するため、登録免許税法第13条第2項の規定に基づき、不動産1個につき金1,500円となる。
課税標準金額
・本申請は、定額課税(不動産1個につき1,500円)となる。
登録免許税の算出方法
・不動産1個につき1,500円
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記規則第150条(持分のみを目的とする抵当権の効力を全部に及ぼす変更の登記等)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(権利の変更登記等の税率)