根抵当権 根抵当権の変更

根抵当権変更(債権の範囲縮減)



事例

根抵当権者A、設定者Bの根抵当権において、債権の範囲を「金銭消費貸借取引及び売買取引」から「売買取引」へと変更(縮減)する契約が成立した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番根抵当権変更
原因 年月日変更
変更後の事項 債権の範囲 売買取引
権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 B
義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

登記の目的

・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。

原因日付

・変更契約が成立した日を記載する。

変更後の事項

・合意により確定した新たな債権の範囲を記載する。
民法第398条の4第1項

権利者および義務者

・債権の範囲を縮減する場合、根抵当権の負担が軽減される根抵当権設定者が登記権利者となり、権利が縮小する根抵当権者が登記義務者となる。

・本申請では、設定者Bを権利者、根抵当権者Aを義務者として構成する。
不動産登記法第60条

利害関係人の承諾

・根抵当権の債権の範囲の変更は、後順位抵当権者等の承諾を要しない。
民法第398条の4第2項

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧

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