事例
株式会社A銀行のために、所有者Bの甲土地および所有者Cの乙土地(同一管轄)に根抵当権を設定した場合。債務者はBとし、担保する債権の範囲は「銀行取引」および「手形債権」とする。
申請情報
| 登記の目的 | 共同根抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日設定 |
| 極度額 | 金1,000万円 |
| 債権の範囲 | 銀行取引 手形債権 |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 根抵当権者 | 住所 株式会社A銀行 (会社法人等番号 0000-00-000000) 代表取締役 a |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(B・C双方) ・印鑑証明書(B・C双方) ・代理権限証明情報 ・会社法人等番号 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 不動産の表示 | 甲土地の所在・地番・地目・地積(所有者B) 乙土地の所在・地番・地目・地積(所有者C) |
根抵当権設定の登記事項
根抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債務者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第83条)
・債権の範囲
・極度額
(不動産登記法第88条第2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条第2項)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
登記の目的
・根抵当権において共同担保とする場合には、登記の目的に「共同」の旨を明記する必要がある。抵当権と異なり、根抵当権は「共同」と申請しなければ、各不動産について個別の極度額を持つ累積根抵当権となる点に注意を要する。
(民法第398条の16)
原因日付
・根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものである。そのため原因欄には、抵当権のように被担保債権の発生原因は記載せず、設定契約の成立日(設定)のみを記載する。
(不動産登記法第88条第2項)
債権の範囲
・根抵当権の担保すべき債権の範囲は、一定の範囲に属する不特定の債権として、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引等に限定して定める必要がある。
(民法第398条の2第2項)
設定者(物上保証人)
・根抵当権の目的不動産の所有者が設定者(登記義務者)となる。本事例のように債務者B以外の第三者Cが担保提供者となる場合、BとCの双方が設定者として登記され、双方の登記識別情報および印鑑証明書の提供を要する。
登録免許税の算出方法
・同一の債権を担保するために数個の不動産について同時に設定登記を申請する場合、登録免許税法第13条第1項の特例が適用される。本事例では極度額1,000万円に対し0.4%を乗じた4万円を納付すれば足り、不動産の所有者が異なっても同一申請であれば課税は一度のみである。
・登録税別表1.1(5):債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額×4/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額、極度金額または不動産工事費用の予算額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 民法第398条の2(根抵当権の被担保債権の範囲)
- 民法第398条の16(共同根抵当)
- 登録免許税法第13条(抵当権等の設定登記等の特例)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)