事例
1番抵当権者A、2番抵当権者B、3番根抵当権者Cの順位を「第1:C、第2:B、第3:A」と変更する登記がされた後、さらにBとCの間で順位を「第1:B、第2:C」とする合意をした場合。
申請情報
| 登記の目的 | 2番、3番順位変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日合意 |
| 変更後の順位 | 第1 2番抵当権 第2 3番根抵当権 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(B・Cのもの) ・印鑑証明書(B・Cのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金2,000円 |
備考
再変更の登記形式
・順位変更の登記がされた後にさらに順位を変更する場合、「順位変更の変更」という登記は存在せず、既になされた順位変更登記を前提として新たに「〇番、〇番順位変更」の登記を申請する。
(不動産登記法第89条第1項)
合意を要する範囲
・本事例ではBとCの入れ替えにより既に最後順位(第3)となっているAは不利益を受けないため、Aの合意および申請人への関与は不要である。
(民法第374条第1項)
・順位変更により相対的な順位が入れ替わる権利者は、すべて合意の当事者として申請人となる。
合意解除と抹消の可否
・順位変更の登記後に合意を解除しても登記の抹消をすることはできないため、元の順位に戻す場合は新たな順位変更の登記を申請して実態に合わせる必要がある。
(不動産登記法第89条第1項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(8):不動産1個につき抵当権の件数×1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産及び抵当権は1個(件)とする。
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関連条文
・民法第374条(抵当権の順位の変更)
・不動産登記法第89条(順位の変更の登記の申請)
・登録免許税法別表第一第一号(八)