事例
甲種類株式および乙種類株式を発行している種類株式発行会社が、株主総会の特別決議により定款を変更し、単元株式数を甲種類株式100株から200株へ、乙種類株式50株から100株へ増加させた場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | 単元株式数の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 単元株式数の変更 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 単元株式数 甲種類株式 200株 乙種類株式 100株 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・種類株主総会議事録(各種類) 各1通 ・株主リスト(各総会分) 各1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。
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備考
単元株式数の増加について
・単元株式数を増加させる定款の変更は、株主総会の特別決議によって行う必要がある。減少や廃止の場合のような取締役会決議で可能な特則は適用されない。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力が発生した日を記載する(会社法第466条)。
登記すべき事項について
・変更後の各種類株式の単元株式数を記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
単元株式数の増加を伴う定款変更が、株主総会の特別決議によって適法に承認された事実を証するために添付する。
・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
単元株式数の増加により損害を及ぼすおそれがある種類株主の承認(会社法第322条第1項第1号イ)があった事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
各総会の決議が、正当な議決権を有する株主によって適法に成立した事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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