事例
株主総会の決議により、剰余金(その他資本剰余金や利益剰余金)1,000万円を減少させ、その全額を資本金に組み入れた場合(資本金4,000万円 → 5,000万円)。
申請情報
| 登記の目的 | 資本金の額の増加 |
|---|---|
| 登記の事由 | 剰余金の資本組入れ |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更 資本金の額 金5,000万円 |
| 課税標準金額 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金7万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・減少に係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
剰余金の資本組入れについて
・株式会社は、株主総会の決議により、剰余金の額を減少してその全部または一部を資本金とすることができる(会社法第450条第1項)。
登記の事由の日付について
・効力発生日を記載する。
登記すべき事項について
・増資後の資本金の総額を記載する。(会社法第911条第3項第5号)
課税標準金額について
・資本金に組み入れた額である金1,000万円を記載する。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ニ
(増加した資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)
登記の期限
・効力発生日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第1項)
剰余金の資本組入れに係る株主総会の決議が行われた事実を証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。
・減少に係る剰余金の額が計上されていたことを証する書面(商業登記法第69条)
資本金に組み入れる原資となる剰余金が計算書類上に存在することを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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