事例
Aを抵当権者とする抵当権(被担保債権額金1,000万円)が設定登記された。その後、AがBに対して債権の一部を譲渡(金700万円)し、Bへの抵当権一部移転登記が完了した。さらに、Aが残存した債権全部(金300万円)を甲に譲渡した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権A持分全部移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日債権持分譲渡 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金300万円 |
| 登録免許税 | 金6,000円 |
備考
登記の目的
・◯番抵当権A持分全部移転とする。先に一部移転がされているため、残存する持分の全部を移転する形式をとる。
原因
・年月日債権持分譲渡とする。抵当権は被担保債権の譲渡に伴い移転する。
(民法第369条)
添付情報
・登記原因証明情報として、債権譲渡通知書や譲渡証書等を提供する。
(不動産登記令第7条)
申請の方法
・登記権利者と登記義務者の共同申請による。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・課税標準金額は、譲渡の対象となる債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金300万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第369条(抵当権の内容)
・民法第466条(債権の譲渡性)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ