抵当権 抵当権の移転・譲渡

抵当権移転(債権譲渡・持分全部移転)



事例

Aを抵当権者とする抵当権(被担保債権額金1,000万円)が設定登記された。その後、AがBに対して債権の一部を譲渡(金700万円)し、Bへの抵当権一部移転登記が完了した。さらに、Aが残存した債権全部(金300万円)を甲に譲渡した場合の申請。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権A持分全部移転
原因 年月日債権持分譲渡
登記権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
登記義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
課税価格 金300万円
登録免許税 金6,000円

備考

登記の目的

・◯番抵当権A持分全部移転とする。先に一部移転がされているため、残存する持分の全部を移転する形式をとる。

原因

・年月日債権持分譲渡とする。抵当権は被担保債権の譲渡に伴い移転する。
民法第369条

添付情報

・登記原因証明情報として、債権譲渡通知書や譲渡証書等を提供する。
不動産登記令第7条

申請の方法

・登記権利者と登記義務者の共同申請による。
不動産登記法第60条

課税標準金額

・課税標準金額は、譲渡の対象となる債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金300万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。


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関連条文

民法第369条(抵当権の内容)
民法第466条(債権の譲渡性)
不動産登記法第60条(共同申請)
不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ



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