株式に関する登記

株主名簿管理人の廃止(契約解除)



事例

取締役会設置会社が、定款の定め(株主名簿管理人を置くことができる旨)は維持したまま、現在の株主名簿管理人(A信託株式会社)との契約を解除し、後任を定めなかった場合の申請。

申請情報

登記の目的 株主名簿管理人の廃止
登記の事由 株主名簿管理人の廃止
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 株主名簿管理人A信託株式会社を廃止
登録免許税 金3万円
添付書面 ・取締役会議事録 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

株主名簿管理人の廃止について

・会社は、株主名簿管理人との契約を終了させたときは、その廃止の登記を申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

登記の事由の日付について

・株主名簿管理人との契約解除の効力が発生した日を記載する。

登記すべき事項について

・株主名簿管理人を廃止した旨を記載する(会社法第911条第3項第11号)。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項
現に置かれている株主名簿管理人との契約解除を決定した事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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