事例
AがBに対して有する金1,000万円の貸金債権を担保するため、既に抵当権を設定済みの甲土地(他管轄)に加え、新たにB所有の乙土地に抵当権を追加設定した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 抵当権設定 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 平成26年6月6日設定 |
| 債権額 | 金1,000万円 |
| 利息 | 年5%(365日日割計算) |
| 損害金 | 年10%(365日日割計算) |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 設定者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・登記証明書 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,500円(登録免許税法第13条第2項) |
| 前登記の表示 | 〇〇法務局〇〇出張所 令和〇年〇月〇日受付第〇〇号 順位番号〇番 |
根抵当権設定の登記事項
根抵当権設定の絶対的登記事項
・登記の目的
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第59条)
・債務者の氏名又は名称及び住所
(不動産登記法第83条)
・債権の範囲
・極度額
(不動産登記法第88条第2項)
根抵当権設定の任意的登記事項
・担保すべき元本の確定期日
・民法第370条ただし書の定め(付加一体物の除外特約)
(不動産登記法第88条第2項)
・権利消滅の定め
(不動産登記法第59条)
備考
原因日付
・追加設定の場合、被担保債権の発生原因(金銭消費貸借等)と、今回の追加設定契約の日付(設定)を併記する。既登記の不動産と設定日が異なる場合は、不動産ごとに特定が必要となる。
(不動産登記規則第150条)
登記証明書(前登記証明)
・管轄外の不動産を追加設定する場合、既に他の不動産に抵当権が設定されていることを証する登記事項証明書等を添付する。これにより、登録免許税の軽減(不動産1個につき1,500円)を受けることができる。
(登録免許税法第13条第2項)
前登記の表示
・共同担保目録が未作成の場合、既登記の物件を管轄・受付年月日・受付番号・順位番号によって特定して記載する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・既に抵当権の設定登記がされている不動産がある場合、前登記の証明を提供することで、登録免許税法第13条第2項の規定により不動産1個につき1,500円となる。
実印(印鑑)の準備はお済みですか?
💡 不動産の相続や名義変更には、市区町村に登録された「実印」が必要になる場面が多くあります。
大切な一生ものの手続きだからこそ、この機会に高品質な印鑑を新調しませんか?「はんこプレミアム」なら、オンライン限定の激安価格で即日出荷も可能です。
関連条文
- 不動産登記法第83条(担保権の登記の登記事項)
- 不動産登記規則第150条(共同担保の登記の記載方法)
- 不動産登記規則第167条(前登記証明情報の提供)
- 登録免許税法第13条第2項(共同担保の軽減税率)
- 登録免許税法別表第一第一号(五)