事例
抵当権者AおよびBが準共有する金1,000万円の債権(持分各2分の1)のうち、Aの持分を甲に対して譲渡したことにより、抵当権のA持分が甲に移転した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 〇番抵当権A持分移転 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日債権持分譲渡 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
準共有持分の随伴性
・抵当権が準共有されている場合、各共有者はその持分に応じた被担保債権を有する。当該持分が譲渡されると、抵当権の持分も随伴して移転する。
(民法第369条)
(民法第264条)
移転の目的
・一部移転(債権の一部譲渡)とは異なり、既存の共有者の地位を承継させるものであるため、登記の目的は「〇番抵当権〇〇持分移転」とする。
課税価格の算定
・課税価格は、抵当権全体の債権額ではなく、移転の対象となる持分に相当する債権額を基準とする。本事例では1,000万円の2分の1である500万円となる。
課税標準金額
・課税標準金額は、上記課税価格から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第369条(抵当権の内容)
・民法第264条(準共有)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ