事例
「被担保債権が譲渡されても抵当権は随伴しない」旨の特約が登記されている抵当権において、被担保債権が譲渡されたことで抵当権が消滅し、転抵当権者甲の承諾を得て抵当権抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日抵当権消滅 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付の特定
・原因は抵当権消滅と記載する。随伴しない特約により、債権譲渡という事由をもって抵当権が実体法上消滅するためである。
・日付は、抵当権の消滅原因となる事由(債権譲渡の効力発生日等)を記載する。
随伴しない特約の効力
・抵当権に随伴しない旨の特約がある場合、被担保債権が譲渡されても抵当権は譲受人に移転せず、その時点で抵当権は消滅する。抵当権の付従性を特約により排除しているためである。
・同様の特約がある場合に、債務引受や更改が行われた際も、物上保証人の同意が得られなければ抵当権は消滅する。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。抵当権の抹消によって直接不利益を受ける登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾がなければ登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
混同の例外
・抵当権者が所有権を取得しても、当該抵当権に転抵当等の第三者の権利が登記されているときは、抵当権は混同により消滅しない。第三者の権利を不当に害することを防ぐためである。
(民法第179条第1項但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第179条(混同)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)