事例
保証人Bが主債務者Aに対して有する将来の求償債権を担保するため、A所有の不動産に抵当権を設定した後、Aが債権者乙へ債務を全額弁済したことで求償権が発生する余地がなくなり、転抵当権者甲の承諾を得て抵当権抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日主債務消滅 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(甲の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因日付の特定
・原因日付は主債務者Aが債権者乙に弁済した日を記載する。主債務が消滅すれば、それを前提とする保証人の求償権も発生する可能性が消滅し、抵当権が附従性により消滅するためである。
・登記原因は「主債務消滅」とする。求償債権そのものの弁済ではなく、その発生根拠となる主債務がなくなったことを直接の原因とするためである。
登記当事者の判定
・登記権利者は設定者A、登記義務者は抵当権者(保証人)Bとなる。本登記の抵当権者は求償権者であるBであり、主債務の債権者乙は登記上の当事者ではない点に留意する。
・設定者Aは所有権の制限を免れる利益を受け、抵当権者Bは担保権を失う形式的不利益を受けるため、この構成となる。
利害関係人の承諾
・転抵当権者甲の承諾を証する情報の添付が必要である。権利の抹消につき直接不利益を受ける登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾がなければ登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
・承諾書には、作成者である甲の印鑑証明書を添付する必要がある。
混同の制限
・抵当権者が所有権を取得しても、その抵当権が第三者の権利(転抵当等)の目的であるときは、抵当権は混同により消滅しない。転抵当権者等の正当な利益を保護するためである。
(民法第179条第1項但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第179条(混同)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)