事例
抵当不動産の第三取得者甲が、抵当権者Bに対して抵当権消滅請求の通知を行い、Bが承諾した金額を甲が払い渡したことで抵当権が消滅し、転抵当権者乙の承諾を得て抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日抵当権消滅請求 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報(乙の承諾書) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因日付の特定
・原因日付は抵当権消滅請求の効果が生じる「払い渡し」または「供託」が完了した日を記載する。対価の提供が完了することで抵当権が消滅するためである。
(民法第383条)
・通知の到達から2ヶ月以内に抵当権者が競売の申立てをしない場合は、承諾したものとみなされ、その期間の経過により消滅の効果が生じる。
登記権利者の判定
・登記権利者は第三取得者甲となる。抵当権消滅請求によって自己の所有権から担保権の制限を解除させる直接の利益を受けるためである。
(民法第379条)
・所有権の共有持分を取得した者は、抵当権消滅請求を行うことができない点に留意する。
利害関係人の承諾
・転抵当権者乙の承諾を証する情報の添付が必要である。権利の抹消につき直接不利益を受ける登記上の利害関係人が存在する場合、その承諾がなければ登記が受理されないためである。
(不動産登記法第68条)
・承諾書には、作成者である乙の印鑑証明書の添付が必要となる。
抵当権消滅請求の制限
・主たる債務者、保証人、およびそれらの一般承継人は、抵当権消滅請求を行うことができない。抵当権者に対して債務の全額を弁済すべき立場にある者に、一部の代価のみによる解放を認めるのは不適当であるためである。
(民法第380条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第379条(抵当権消滅請求)
- 民法第383条(抵当権消滅請求の手続)
- 不動産登記法第68条(利害関係人の承諾)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)