事例
抵当権者Bが、抵当権の設定されている不動産の所有権を取得し、抵当権者と所有者が同一人となったことで抵当権が混同消滅し、Bが単独で抹消登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権抹消 |
|---|---|
| 原因 | 年月日混同 |
| 権利者兼義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 添付情報 | ・登記識別情報(Bのもの) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
原因および日付の特定
・原因は混同と記載する。同一物に対する所有権と他の物権が同一人に帰属したことで、物権が実体法上消滅するためである。
(民法第179条第1項)
・日付は、混同の直接の原因となる所有権移転の効力発生日(売買日や相続開始日等)を記載する。
申請手続の特例
・権利者兼義務者としてBが単独で申請する。抵当権者と所有者が同一人となり、共同申請の原則を維持する実益がないためである。
(不動産登記法第60条参照)
・所有権移転が既登記で混同の事実が登記記録上明らかであれば、登記原因証明情報の添付を省略できる。登記官が職権で確認可能な事項について提供を求める必要がないためである。
(不動産登記規則第36条類推)
混同消滅の制限
・抵当権が第三者の権利(転抵当等)の目的であるときは、抵当権は混同消滅しない。第三者の正当な利益を不当に害することを防ぐ必要があるためである。
(民法第179条第1項但書)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(15):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
※同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円。
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関連条文
- 民法第179条(混同)
- 不動産登記法第60条(共同申請の原則)
- 不動産登記規則第36条(登記識別情報等の提供を要しない場合)
- 登録免許税法別表第一第一号(十五)