抵当権 抵当権順位の変更に関する登記

抵当権順位変更更正(登記内容の錯誤による更正)



事例

乙区順位番号1番抵当権A、2番抵当権B、3番根抵当権Cにつき、順位番号4番で「第1:C、第2:B、第3:A」とする順位変更登記がなされた。しかし、本来の合意内容は「第1:C、第2:A、第3:B」であったため、この4番順位変更登記の内容を更正する場合。

申請情報

登記の目的 4番順位変更更正
原因 錯誤
更正後の事項 第1 3番根抵当権
第2 1番抵当権
第3 2番抵当権
申請人 住所 〇〇〇〇
氏名 A
住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(A・B・Cのもの)
・印鑑証明書(A・B・Cのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金1,000円

備考

更正登記の申請人

・順位変更の更正登記においては、不動産登記法第89条第1項の共同申請の枠組みが維持されるため、更正によって直接順位が変動しない権利者(本事例のC)であっても、当事者全員が申請人となり登記識別情報の提供を要する。

更正後の事項の記載

・実務上、順位変更の内容を更正する場合は、誤りのあった部分のみならず、更正後の優先弁済権の順位全体を一括して提供する必要がある。
不動産登記規則第150条

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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関連条文

不動産登記法第89条(順位の変更の登記の申請)
不動産登記規則第150条(順位の変更の登記の登記事項等)
・登録免許税法別表第一第一号(十四)



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