抵当権 抵当権順位の変更に関する登記

抵当権順位変更(順位変更後の合意解除)



事例

1番抵当権A、2番抵当権B、3番根抵当権Cについて「第1:C、第2:B、第3:A」とする順位変更登記がされた後、当該合意を解除し、元の順位(ABCの順)に戻す合意をした場合。

申請情報

登記の目的 1番、2番、3番順位変更
原因 令和〇年〇月〇日合意
変更後の順位 第1 1番抵当権
第2 2番抵当権
第3 3番根抵当権
申請人 住所 〇〇〇〇
氏名 A
住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 C
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(A・B・Cのもの)
・印鑑証明書(A・B・Cのもの)
・代理権限証明情報
登録免許税 金3,000円

備考

合意解除の登記原因

・順位変更の登記がされた後にその合意を解除した場合、合意解除そのものを原因とする登記の抹消を申請することはできない。実態に合わせて元の順位に戻す「順位変更」の登記を新たに申請する必要があるからである。
不動産登記法第89条第1項

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(8):不動産1個につき抵当権の件数×1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産及び抵当権は1個(件)とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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関連条文

民法第374条(抵当権の順位の変更)
不動産登記法第89条(順位の変更の登記の申請)
・登録免許税法別表第一第一号(八)



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