事例
1番抵当権者A、2番抵当権者B、3番抵当権者C、4番根抵当権者Dの登記がある不動産につき、2番Bと4番Dの順位を変更する場合。なお、Bには転抵当権者甲がおり、AはBに順位を譲渡している状況において、全員の承諾および中間のCを含む合意を得て申請する場面。
申請情報
| 登記の目的 | 2番、4番順位変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和〇年〇月〇日合意 |
| 変更後の順位 | 第1 4番根抵当権 第2 2番抵当権 |
| 申請人 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B 住所 〇〇〇〇 氏名 C 住所 〇〇〇〇 氏名 D |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(B・C・Dのもの) ・印鑑証明書(B・C・Dのもの) ・承諾を証する情報(A・甲の承諾書) ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金3,000円 |
備考
合意の当事者
・順位の入れ替えに挟まれる中間者(本事例のC)は、不動産登記法上の「順位を変更する権利者」に該当するため、合意の当事者として申請人となる。
(不動産登記法第89条第1項)
・順位変更の影響を受けない後順位者(Dより後の権利者)の合意は不要である。
利害関係人の承諾
・順位が下がる権利(2番B)について処分を受けた転抵当権者(甲)は、承諾を要する利害関係人に該当する。
(民法第374条第1項)
・順位が下がる権利(2番B)に対して順位の譲渡をしている先順位者(A)も、配当額に影響を及ぼすため利害関係人に該当する。
(不動産登記法第89条第1項)
効力の発生
・順位の変更は、当事者間の合意、利害関係人の承諾、および登記のすべてが備わった時にその効力を生ずる。
(民法第374条第2項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(8):不動産1個につき抵当権の件数×1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産及び抵当権は1個(件)とする。
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関連条文
・民法第374条(抵当権の順位の変更)
・不動産登記法第89条(順位の変更の登記の申請)
・登録免許税法別表第一第一号(八)