抵当権 抵当権順位の変更に関する登記

抵当権順位変更(中間の権利者および利害関係人が存在する場合)



事例

1番抵当権者A、2番抵当権者B、3番抵当権者C、4番根抵当権者Dの登記がある不動産につき、2番Bと4番Dの順位を変更する場合。なお、Bには転抵当権者甲がおり、AはBに順位を譲渡している状況において、全員の承諾および中間のCを含む合意を得て申請する場面。

申請情報

登記の目的 2番、4番順位変更
原因 令和〇年〇月〇日合意
変更後の順位 第1 4番根抵当権
第2 2番抵当権
申請人 住所 〇〇〇〇
氏名 B
住所 〇〇〇〇
氏名 C
住所 〇〇〇〇
氏名 D
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報(B・C・Dのもの)
・印鑑証明書(B・C・Dのもの)
・承諾を証する情報(A・甲の承諾書)
・代理権限証明情報
登録免許税 金3,000円

備考

合意の当事者

・順位の入れ替えに挟まれる中間者(本事例のC)は、不動産登記法上の「順位を変更する権利者」に該当するため、合意の当事者として申請人となる。
不動産登記法第89条第1項

・順位変更の影響を受けない後順位者(Dより後の権利者)の合意は不要である。

利害関係人の承諾

・順位が下がる権利(2番B)について処分を受けた転抵当権者(甲)は、承諾を要する利害関係人に該当する。
民法第374条第1項

・順位が下がる権利(2番B)に対して順位の譲渡をしている先順位者(A)も、配当額に影響を及ぼすため利害関係人に該当する。
不動産登記法第89条第1項

効力の発生

・順位の変更は、当事者間の合意、利害関係人の承諾、および登記のすべてが備わった時にその効力を生ずる。
民法第374条第2項

課税標準金額

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(8):不動産1個につき抵当権の件数×1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産及び抵当権は1個(件)とする。

🖇不動産登記の主要な登録免許税一覧


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関連条文

民法第374条(抵当権の順位の変更)
不動産登記法第89条(順位の変更の登記の申請)
・登録免許税法別表第一第一号(八)



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