事例
抵当権者A、債務者兼設定者Bとして登記されている抵当権について、Bの保証人である甲がAに対して被担保債権の全額を弁済した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日代位弁済 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金2万円 |
備考
登記の目的
・◯番抵当権移転とする。全額弁済により抵当権が代位者に移転する。
原因
・年月日代位弁済とする。弁済により債権者に代位する。
(民法第499条)
添付情報
・登記原因証明情報として、弁済証書や代位弁済証書等を提供する。
(不動産登記令第7条)
申請の方法
・登記権利者(代位弁済者)と登記義務者(抵当権者)の共同申請による。
(不動産登記法第60条)
課税標準金額
・課税標準金額は、弁済により承継した債権額から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金1,000万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第499条(弁済による代位)
・民法第501条(弁済による代位の効果)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ