抵当権 抵当権の移転・譲渡

抵当権一部移転(一部代位弁済)



事例

抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(被担保債権金1,000万円)について、Bの保証人である甲がAに対して債権の一部である金500万円を弁済した場合。

申請情報

登記の目的 ◯番抵当権一部移転
原因 年月日一部代位弁済
弁済額 金500万円
登記権利者 住所 〇〇〇〇
氏名 甲
登記義務者 住所 〇〇〇〇
氏名 A
添付情報 ・登記原因証明情報
・登記識別情報
・代理権限証明情報
課税価格 金500万円
登録免許税 金1万円

備考

抵当権の随伴性について

・抵当権は被担保債権を担保する権利であり、債権が移転すれば抵当権もそれに従う(随伴性)。本事例では甲による一部代位弁済により、弁済額の範囲で債権および抵当権が甲に移転する。
民法第369条
民法第501条

原因

・原因は年月日一部代位弁済と記載する。保証人甲が抵当権者Aに対して弁済した事実を指す。

弁済額の記載

・一部代位弁済の場合、移転の範囲を特定するため弁済額が登記事項となる。申請書の「弁済額」欄に記載し、これが課税価格の基礎となる。

添付情報

・登記原因証明情報として、弁済金受領証書や代位弁済証書等を提供する。
不動産登記令第7条

課税標準金額

・課税標準金額は、承継した債権額(弁済額)から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
登録免許税法第10条

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。


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関連条文

民法第369条(抵当権の内容)
民法第501条(弁済による代位の効果)
民法第502条(一部弁済による代位)
不動産登記法第60条(共同申請)
不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ



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