事例
抵当権者A、債務者Bとして登記されている抵当権(被担保債権金1,000万円)について、Bの保証人である甲がAに対して債権の一部である金500万円を弁済した場合。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権一部移転 |
|---|---|
| 原因 | 年月日一部代位弁済 |
| 弁済額 | 金500万円 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金500万円 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
備考
抵当権の随伴性について
・抵当権は被担保債権を担保する権利であり、債権が移転すれば抵当権もそれに従う(随伴性)。本事例では甲による一部代位弁済により、弁済額の範囲で債権および抵当権が甲に移転する。
(民法第369条)
(民法第501条)
原因
・原因は年月日一部代位弁済と記載する。保証人甲が抵当権者Aに対して弁済した事実を指す。
弁済額の記載
・一部代位弁済の場合、移転の範囲を特定するため弁済額が登記事項となる。申請書の「弁済額」欄に記載し、これが課税価格の基礎となる。
添付情報
・登記原因証明情報として、弁済金受領証書や代位弁済証書等を提供する。
(不動産登記令第7条)
課税標準金額
・課税標準金額は、承継した債権額(弁済額)から1,000円未満を切り捨てた額(本事例では金500万円)となる。
(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(6)ロ:債権金額(極度金額) × 2/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、債権金額(極度金額)は金1,000万円とする。
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関連条文
・民法第369条(抵当権の内容)
・民法第501条(弁済による代位の効果)
・民法第502条(一部弁済による代位)
・不動産登記法第60条(共同申請)
・不動産登記令第7条(添付情報)
・登録免許税法別表第一第一号(六)ロ