事例
存続期間50年と設定登記されている地上権の存続期間を70年に変更した場合の申請。
(地上権者はB、地上権設定者はAとし、Bの地上権より後順位の抵当権者Cがいるとする)
申請情報
| 登記の目的 | ◯番地上権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日変更 |
| 変更後の登記事項 | 存続期間70年 |
| 登記権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 登記義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報(Aのもの) ・印鑑証明書(Aのもの) ・代理権限証明情報 ・承諾書(Cのもの) |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・変更の対象となる地上権を順位番号によって特定して記載する。
登記権利者と登記義務者
・存続期間の延長により、不動産をより長く利用できる利益を得る地上権者(B)が登記権利者となる。
・所有権の行使がより長く制限される不利益を被る地上権設定者(A)が登記義務者となる。
第三者の承諾と付記登記
・権利の変更登記について登記上の利害関係を有する第三者が存在する場合、その者の承諾があるときに限り付記登記によってすることができる。
(不動産登記法第66条)
・本事例では、期間の延長により自身の順位が相対的に制限される後順位抵当権者(C)が利害関係人に該当するため、承諾書を提供することで本登記の付記登記として実行される。
印鑑証明書の提供
・所有権の登記名義人(A)が登記義務者として申請するため、その作成に係る委任状等に押印された印鑑につき市区町村長の作成した証明書を提供する必要がある。
(不動産登記規則第48条)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第265条(地上権の内容)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記法第66条(権利の変更の登記又は更正の登記)
- 不動産登記規則第48条(印鑑証明書の提供)
- 登録免許税法別表第一 第1項第1号(14)