事例
Aが甲に対して負っている債務を担保するために、自己が有する抵当権に転抵当を設定する場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番抵当権転抵当 |
|---|---|
| 原因 | 年月日金銭消費貸借 同日転抵当設定 |
| 債権額 | 金〇〇万円 |
| 利息 | 年〇% |
| 損害金 | 年〇% |
| 債務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
抵当権の処分(転抵当)
・抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とする「転抵当」が可能である(民法第376条1項)。
・本登記は、主登記の権利の順位を保持するため付記登記で行われる(不動産登記法第66条)。
・転抵当の登記原因は、転抵当権者の債務者に対する債権の発生原因および転抵当設定の合意の日付を併記する。
・債務者、物上保証人等への対抗要件は、原抵当権者から債務者への通知または債務者の承諾である(民法第377条1項)。
権利関係
・登記権利者は転抵当権者(甲)であり、登記義務者は原抵当権者(A)である。
・債務者(A)は、転抵当権者に対する債務の負担者として表示する。
課税標準金額
・本申請は付記登記により実行されるため、不動産1個につき金1,000円の定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第376条(抵当権の処分)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 不動産登記法第66条(付記登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)