商業登記 株式会社に関する登記

発起設立



事例

発起人3名が全株式を引き受け、取締役3名(A、B、C)および代表取締役(A)を選定して株式会社(取締役会非設置会社)を設立する場合。資本金は1,000万円とする。

申請情報

登記の目的 株式会社設立
登記の事由 令和〇〇年〇〇月〇〇日 発起設立の手続終了
登記すべき事項 商号 甲株式会社
本店 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
公告をする方法 官報に掲載してする
目的
1 家庭電気用品の販売
2 雑貨の販売
3 前各号に附帯する一切の事業
発行可能株式総数 5,000株
発行済株式の総数 1,000株
資本金の額 金1,000万円
株式の譲渡制限に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。
役員に関する事項
取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
取締役 〇〇 〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇
登記記録に関する事項 設立
課税標準金額 金1,000万円
登録免許税 金15万円
添付書面 ・定款 1通
・発起人の同意書 1通
・発起人の議決権の過半数の一致を証する書面 1通
・設立時代表取締役を選定したことを証する書面 1通
・就任承諾書 4通
・本人確認証明書 2通
・印鑑証明書 2通
・払い込みがあったことを証する書面 1通
・資本金の額の計上に関する証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

株式会社の発起設立について

・発起人が設立時発行株式の全部を引き受けて設立する形態である。

・株式会社は、その本店所在地において、設立の手続きが終了した日から2週間以内に設立の登記をしなければならない(会社法第473条)。

・株式会社は、その本店所在地において、設立の手続きが終了した日から2週間以内に設立の登記をしなければならない(会社法第911条第1項)。

登記の事由の日付について

・設立時取締役および設立時監査役による調査(会社法第46条第1項)が終了した日を記載する。

登記すべき事項について

・商号、本店、目的、公告方法、発行可能株式総数、発行済株式の総数、資本金の額、譲渡制限規定、役員の氏名、設立の旨等を記載する。(会社法第911条第3項

課税標準金額について

・設立時の資本金の額を記載する。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)イ
(資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が15万円に満たない場合は金15万円となる)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・設立手続きの調査が終了した日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第911条第1項

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第47条第1項
公証人の認証を受けたものを添付し、会社の根本規則および設立時の出資内容を証するために添付する。

・発起人の同意書(商業登記法第47条第1項
定款で定めていない設立時発行株式に関する事項等を決定したことを証するために添付する。

・発起人の議決権の過半数の一致を証する書面(商業登記法第47条第1項
設立時取締役を選任したことを証するために添付する。

・設立時代表取締役を選定したことを証する書面(商業登記法第47条第1項
代表取締役を選定したことを証するために添付する。

・就任承諾書(商業登記法第47条第1項
選任された役員が就任を承諾した事実を証するために添付する。

・本人確認証明書(商業登記規則第61条第7項
就任する役員の氏名・住所を確認し、実在を証するために添付する。

・印鑑証明書(商業登記規則第61条第4項
承諾書等に押印した印鑑が真正なものであることを証するために添付する。

・払い込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第1項
出資金の全額が払い込まれたことを証するために添付する。

・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項
資本金の額が適正に計上されたことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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