解散・継続に関する登記

清算人・代表清算人の就任(法定清算人・清算人会設置会社)



事例

法定清算人および法定代表清算人就任の登記ならびに清算人会設置会社の定めの設定。

申請情報

登記の事由 清算人および代表清算人の就任
清算人会設置会社の定め設定
登記すべき事項 「清算人に関する事項」
「氏名」清算人 A
「氏名」清算人 B
「氏名」清算人 C「代表清算人に関する事項」
「住所」 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
「氏名」代表清算人 A

「清算人会に関する事項」
当会社は清算人会設置会社である

登録免許税 金1万円
添付書面 ・定款 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

法定清算人について

・定款に清算人を定める規定がなく、かつ、株主総会において清算人を選任していないときは、取締役が清算人となる(会社法第478条第1項第1号)。

登記すべき事項について

・清算人の氏名、代表清算人の氏名および住所、ならびに清算人会設置会社の定めがある旨を記載する。

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・就任の日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・定款(商業登記法第73条第1項
清算人を定款で定めていないことを証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

・就任承諾書の要否について
法定清算人および、従前の代表取締役が当然に代表清算人となる場合は、法律の規定により当然に就任するため、就任の事実を証するために添付する。

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関連条文



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