事例
監査役Aが任期満了により退任した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 監査役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 監査役 A 退任 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・定款 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
監査役の任期満了について
・監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする(会社法第336条第1項)。
・非公開会社においては、定款によって任期を選任後10年まで伸長することができる(会社法第336条第2項)。
・任期満了によって法律又は定款に定めた監査役の員数を欠くことになる場合には、新たに選任された監査役が就任するまで、なお監査役としての権利義務を有する(会社法第346条第1項)。
登記すべき事項について
・「令和○○年○○月○○日 監査役 A 退任」の要領で記載する。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・退任の日(定時株主総会終結の日)から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定時株主総会が開催され、終結した事実を証するために添付する。
・定款(商業登記規則第61条第1項)
監査役の任期及び事業年度の定めを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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