退任・廃止の登記

監査役の退任(死亡)



事例

監査役Aが死亡した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 監査役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 監査役 A 死亡
登録免許税 金1万円
添付書面 ・死亡を証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

監査役の退任事由(死亡)について

・監査役の死亡は、委任の終了事由に該当する(民法第653条第1号)。

・株式会社と役員との関係は委任に関する規定に従うため(会社法第330条)、受任者である監査役が死亡したことにより当然に退任する。

・登記原因は「死亡」と記載し、その日付は死亡の日となる。

登記すべき事項について

・「令和○○年○○月○○日 監査役 A 死亡」の要領で記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・死亡の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・死亡を証する書面(商業登記法第54条第4項
監査役が死亡した事実を証するために添付する。死亡届のほか、死亡診断書や戸籍謄(抄)本もこれに該当する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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