事例
根抵当権者Aが死亡し、相続人甲及び乙への相続による根抵当権移転登記が完了した後、設定者C並びに甲及び乙の間で、甲を指定根抵当権者とする合意が成立した場合の申請。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 年月日合意 |
| 指定根抵当権者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 甲 住所 〇〇〇〇 氏名 乙 |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 C |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・印鑑証明情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・順位番号により変更対象となる根抵当権を特定する。
原因日付
・指定根抵当権者の合意が成立した日を記載する。
指定根抵当権者
・合意によって定められた指定根抵当権者の氏名および住所を記載する。
(民法第398条の8第1項)
権利者
・相続による根抵当権移転登記によって名義人となった相続人全員が登記権利者となる。
・指定根抵当権者(本事例では甲)のみが権利者となるわけではない点に留意する。
義務者
・根抵当権設定者が登記義務者となる。
期間の制限
・相続開始後6ヶ月以内に本登記をしない場合、元本は相続開始時に確定したものとみなされる。
(民法第398条の8第4項)
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の8(根抵当権者又は債務者の相続)
- 不動産登記法第60条(共同申請)
- 不動産登記規則第157条(根抵当権の指定の登記)
- 登録免許税法別表第一第一号(十四)(登録免許税の税率)