事例
株式交換完全親会社の変更登記。
申請情報
| 登記の事由 | 株式交換による変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 株式交換により次のとおり変更 発行済株式総数 1000株 資本金の額 金3000万円 |
| 課税標準金額 | 金1000万円 |
| 登録免許税 | 金7万円 |
| 添付書面 | ・株式交換契約書 1通 ・株主総会議事録(完全親会社) 1通 ・株主リスト(完全親会社) 1通 ・株式交換完全子会社の登記事項証明書 1通 ・株式交換契約の承認を証する書面(完全子会社) 1通 ・株主リスト(完全子会社) 1通 ・資本金の額の計上に関する証明書 1通 ・委任状 1通 |
申請人 株式交換完全親会社 A株式会社
代表取締役 甲
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
株式交換について
・株式会社は、株式交換契約を締結することにより、その発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることができる(会社法第767条第1項)。
登記の事由の日付について
・株式交換の効力が発生した日(株式交換契約で定めた日)を記載する(会社法第768条第1項第6号)。
登記すべき事項について
・効力発生日、株式交換による変更の旨、および変更後の発行済株式総数と資本金の額を記載する。
課税標準金額について
・株式交換により増加した資本金の額を課税標準とする(登録免許税法別表第一第24号一「ニ」)。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ニ
(増加した資本金の額に1000分の7を乗じて算出する。算出された額が3万円に満たない場合は金3万円となる)
登記の期限
・株式交換の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株式交換契約書(商業登記法第89条第1項第1号)
株式交換の合意、対価、効力発生日等の内容を証するために添付する。
・株主総会議事録(完全親会社)(会社法第795条第1項)
完全親会社において、株式交換契約が適法に承認されたことを証するために添付する。
・株式交換完全子会社の登記事項証明書(商業登記法第89条第1項第5号)
完全子会社の存在および代表権限を証するために添付する。
・株式交換契約の承認を証する書面(完全子会社)(商業登記法第89条第1項第6号)
完全子会社において、株式交換契約が適法に承認されたことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
承認決議を行った親会社および子会社それぞれの株主構成を証するために添付する。
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記法第89条第1項第4号)
資本金の額が適正に計上されたことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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