事例
単一株式発行会社が株式の譲渡制限に関する規定(承認機関を「当会社(株主総会)」から「取締役会」に変更する場合など)を変更した場合。
申請情報
| 登記の目的 | 株式の譲渡制限に関する規定の変更 |
|---|---|
| 登記の事由 | 株式の譲渡制限に関する規定の変更 |
| 登記すべき事項 | 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更を記載する。 株式の譲渡制限に関する規定を記載する。 当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する旨を記載する。 |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・株主総会議事録 1通 ・株主リスト 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
株式の譲渡制限に関する規定の変更について
・株式会社は、定款を変更することにより、譲渡による株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを変更することができる(会社法第107条第1項第1号、第466条)。
登記の事由の日付について
・定款変更の効力発生日を記載する。
登記すべき事項について
・変更後の譲渡制限規定の内容を記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
定款変更に係る特別決議が行われたことを証するために添付する。
・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
登記すべき事項につき株主総会の決議を要することを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
※規定の「変更」であるため、新たに譲渡制限を付す「設定」とは異なり、株券提供公告の手続きは不要である。
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関連条文
- 会社法第107条第1項第1号(株式の内容についての特別の定め)
- 会社法第309条第2項第11号(株主総会の決議)
- 会社法第466条(定款の変更)
- 会社法第915条第1項(変更の登記)
- 商業登記法第18条(代理権限証書)
- 商業登記法第46条第2項(添付書面の通則)
- 商業登記規則第61条第3項(株主総会議事録等の添付)