事例
取締役が6名以上、かつ社外取締役が1名以上存する株式会社において、取締役会の決議により特別取締役による議決の定めを設定し、特別取締役A・B・Cを選定した場合の申請。
※取締役Aが社外取締役である旨の登記も同時に行う。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役及び特別取締役の変更 特別取締役による議決の定めの設定 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 取締役 A は社外取締役である 令和○○年○○月○○日 次の者就任 特別取締役 A 特別取締役 B 特別取締役 C 令和○○年○○月○○日設定 特別取締役による議決の定めがある |
| 登録免許税 | 金4万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・就任を承諾したことを証する書面 3通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
特別取締役による議決の定めの設定について
・取締役会設置会社は、取締役会の決議により、重要な業務執行の決定を、あらかじめ選定した3名以上の特別取締役で行う旨を定めることができる(会社法第373条第1項)。
・この定めを設定するには、取締役の員数が6名以上であり、かつ、そのうち1名以上が社外取締役でなければならない(会社法第373条第1項第1号)。
登記の事由の日付について
・取締役会において定めを設定し、特別取締役を選定した日を記載する。
登記すべき事項について
・特別取締役の氏名、および定めがある旨、社外取締役である旨を記載する(会社法第911条第3項第17号・第21号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
上記を合算し金4万円となる。
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
特別取締役による議決の定めを設定し、かつ特定の取締役を特別取締役に選定したことを証するために添付する。
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記法第54条第1項)
選定された取締役が特別取締役への就任を承諾したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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