株式に関する登記

役員選任権付種類株式の定めの設定



事例

甲種類株式及び乙種類株式を発行している非公開会社が、定款を変更して、各種類の株主が種類株主総会において特定の人数の取締役および監査役を選任することができる旨の定めを設定した場合。

申請情報

登記の目的 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
登記の事由 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
甲種類株式 〇〇〇株
乙種類株式 〇〇〇株
1.種類株主総会において取締役又は監査役を選任することができる旨の定め
甲種類株式の株主は、その種類株主総会において取締役3名及び監査役1名を選任する。
乙種類株式の株主は、その種類株主総会において取締役1名及び監査役1名を選任する。
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・種類株主総会議事録(各種類) 各1通
・株主リスト(株主総会・種類株主総会) 各1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

種類株主総会における役員の選任に関する定めについて

・非公開会社においては、定款を変更することにより、特定の種類の株式の内容として、当該種類株主による種類株主総会において取締役または監査役を選任することを定めることができる(会社法第108条第1項第9号)。

登記の事由の日付について

・定款変更の効力が発生した日を記載する(会社法第466条)。

登記すべき事項について

・各種類株主総会において選任する取締役および監査役の員数を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・効力発生日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
役員選任権の付与を含む定款変更の承認に関する特別決議が行われた事実を証するために添付する。

・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
既発行の種類株式の内容変更(役員選任権の付与)により損害を及ぼすおそれがある種類株主の同意(会社法第111条第2項第1号第322条第1項第1号)があった事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
各総会の決議が、正当な議決権を有する株主によって適法に成立した事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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