事例
根抵当権者A、極度額が金1,000万円で登記されている根抵当権(設定者はB)の極度額を金1,000万円から金500万円へと減額する契約が令和7年7月7日にA・B間で成立した。当該根抵当権には当該根抵当権の移転に関する仮登記の登記名義人である甲がおり、甲の承諾は令和7年8月8日に得ている。
申請情報
| 登記の目的 | ◯番根抵当権変更 |
|---|---|
| 原因 | 令和7年8月8日 変更 |
| 変更後の事項 | 極度額 金500万円 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・代理権限証明情報 ・承諾を証する情報 |
| 登録免許税 | 金1,000円 |
備考
登記の目的
・「◯番根抵当権変更」のように、順位番号により対象となる根抵当権を特定して記載する。
原因および日付
・根抵当権の極度額変更は、利害関係人の承諾が効力発生要件となる。
・変更契約成立日と利害関係人の承諾を得た日のうち、いずれか遅い方を原因日付とする。本事例では承諾を得た令和7年8月8日が原因日付となる。
変更後の事項
・変更後の極度額を正確に記載する。
権利者および義務者
・極度額の減額変更の場合、登記によって利益を受ける根抵当権設定者が権利者となり、不利益を被る根抵当権者が義務者となる。
・抵当権の債務者と設定者が異なる場合、権利者となるのは所有権名義人である設定者である点に留意する。
添付情報
・利害関係人の承諾を証する情報は、不動産登記令別表の規定に基づき提供する。極度額変更において承諾が得られない場合は、登記を申請することができない。
利害関係人の範囲
・減額変更において承諾を得るべき利害関係人には、当該根抵当権を目的とする権利を有する者が含まれる。
・本事例のような根抵当権移転の仮登記名義人のほか、根抵当権の差押債権者などが該当する。
課税標準金額
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(14):不動産1個につき1,000円
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産は1個とする。
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関連条文
- 民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)
- 不動産登記令第7条(第1項第5号)
- 登録免許税法別表第1第1行第14号