株式に関する登記

種類株式発行会社における株式併合



事例

種類株式発行会社が、株主総会の特別決議によって各種の株式の併合を行い、同時に発行可能株式総数を変更した場合。

申請情報

登記の目的 発行可能株式総数、発行済株式の総数及び各種の株式の数の変更
登記の事由 株式の併合
発行可能株式総数の変更
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
発行可能株式総数 8,000株
発行済株式の総数 2,000株
発行済各種類の株式の数
甲種類株式 1,000株
乙種類株式 1,000株
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・種類株主総会議事録(各種類) 各1通
・株主リスト(各総会分) 各1通
・株券提供公告をしたことを証する書面(または未発行の証明書) 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は、記載例を掲載しています。

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備考

株式併合および発行可能株式総数の変更について

・株式会社は、株主総会の特別決議によって株式の併合を行うことができ、また定款を変更することにより発行可能株式総数を変更することができる(会社法第180条第2項、会社法第466条)。

登記の事由の日付について

・株式併合の効力が発生した日を記載する(会社法第182条第1項)。

登記すべき事項について

・併合後の発行可能株式総数、発行済株式総数および各種の株式の数を記載する。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・変更の効力が生じた日から2週間以内に申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
株式併合の条件を定める特別決議および発行可能株式総数の変更が行われた事実を証するために添付する。

・種類株主総会議事録(商業登記法第46条第2項)
株式併合により損害を及ぼすおそれがある種類株主の承認(会社法第322条第1項第1号)があった事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項)
上記各総会において、正当な議決権を有する株主を確認するために添付する。

・株券提供公告を証する書面(商業登記法第55条
株券発行会社において株券提出公告をした事実(会社法第219条第1項第2号)、または株券を発行していない事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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