事例
代表取締役である取締役Aが死亡した場合の申請(資本金1億円)。
申請情報
| 登記の事由 | 取締役及び代表取締役の変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 代表取締役である取締役 A 死亡 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・死亡届 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。
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備考
代表取締役である取締役の死亡について
・取締役が死亡したときは、民法上の委任の終了事由に該当し(民法第653条第1号)、当然に取締役および代表取締役としての地位を喪失する。
・この場合、登記すべき事項には「代表取締役である取締役 A 死亡」と記載する。
権利義務取締役(承継)の不適用について
・死亡は本人が職務を継続することが物理的に不可能であるため、退任によって法定の員数を欠くことになっても、権利義務を承継することはない(会社法第346条第1項の適用外)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・死亡の日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・死亡届(商業登記法第54条第4項)
取締役が死亡した事実を証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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