退任・廃止の登記

代表取締役の退任(代表取締役の地位のみの辞任)



事例

代表取締役Aが代表取締役としての地位のみを辞任した場合の申請(資本金1億円)。

申請情報

登記の事由 代表取締役の変更
登記すべき事項 令和○○年○○月○○日 代表取締役 A 辞任
登録免許税 金1万円
添付書面 ・辞任届 1通
・印鑑証明書 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

代表取締役の辞任について

・取締役としての地位を維持したまま、代表取締役の地位のみを退くことができる。

・この場合、登記すべき事項の原因は「辞任」と記載する。

権利義務代表取締役について

・辞任により、法律又は定款に定めた代表取締役の員数を欠くことになる場合には、後任の者が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有しなければならない(会社法第346条第2項)。

辞任届の押印と印鑑証明書について

・登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任する場合、その辞任届には市区町村長に届け出た実印を押印し、その印鑑証明書を添付しなければならない(商業登記規則第61条第8項)。ただし、辞任届に登記所に提出している印鑑(届出印)を押印した場合は、印鑑証明書の添付を省略することができる。

課税標準欄

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・辞任の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。

決議要件と添付書面について

・辞任届(商業登記法第54条第4項
代表取締役が辞任の意思表示をした事実を証するために添付する。

・印鑑証明書(商業登記規則第61条第8項
辞任届に押印された印鑑が真正なものであることを確認するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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