事例
代表取締役 A が住所を移転した場合の申請。
※資本金は1億円とする。
申請情報
| 登記の事由 | 代表取締役の住所変更 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和〇年〇月〇日 代表取締役 A 住所移転 住所 〇〇〇〇 |
| 登録免許税 | 金1万円 |
| 添付書面 | ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略している。
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備考
代表取締役の住所変更について
・代表取締役が引越し等により住所を移転した際に行う登記である。
登記すべき事項について
・「令和〇年〇月〇日 代表取締役 A 住所移転
住所 〇〇〇〇」の要領で記載する。
課税標準金額について
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)カ
(申請1件につき金1万円となる。ただし資本金の額が1億円を超える場合は金3万円。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)
登記の期限
・変更が生じた日から2週間以内に登記しなければならない。
(会社法第915条第1項)
決議要件と添付書面について
・本件は住所の移転という客観的事実に基づく報告的登記であるため、株主総会議事録や取締役会議事録の添付は不要である。
・住所の移転を証する市区町村長の証明書(住民票や変更事項を証する登記事項証明書等)についても、原則として添付を要しない。
(商業登記法第17条)
・代理人によって登記を申請するには、その権限を証するために「委任状」を添付する。
(商業登記法第18条)
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