事例
既存の支店を別の場所に移転した場合の申請(取締役会設置会社)。
申請情報
| 登記の事由 | 支店移転 |
|---|---|
| 登記すべき事項 | 令和○○年○○月○○日 東京都〇〇〇の支店移転 支店 大阪府△△△ |
| 登録免許税 | 金3万円 |
| 添付書面 | ・取締役会議事録 1通 ・委任状 1通 |
※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記対象となる場合は、記載例を掲載しています。
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備考
支店移転について
・会社は、取締役会の決議(非設置会社においては取締役の過半数の一致)により、支店を移転することができる(会社法第362条第4項第4号、第348条第2項)。
登記の事由の日付について
・支店を移転した日を記載する。
登記すべき事項について
・移転前の所在場所、移転年月日、および移転後の具体的な所在場所を記載する(会社法第911条第3項第3号)。
課税標準欄
・本申請は定額課税である。
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.24(1)ヲ
(本店または支店の数1か所につき金3万円となる)
登記の期限
・変更の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地において申請しなければならない(会社法第915条第1項)。
決議要件と添付書面について
・取締役会議事録(商業登記法第46条第2項)
取締役会において、支店の移転の事項を決議したことを証するために添付する。
・取締役の過半数の一致を証する書面(商業登記法第46条第1項)
取締役会非設置会社において、支店の移転の事項を決定したことを証するために添付する。
・委任状(商業登記法第18条)
代理人の権限を証するために添付する。
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