資本金等に関する登記

資本金の減少



事例

株主総会の特別決議により、資本金の額を5,000万円から3,000万円に減少させた場合。

申請情報

登記の目的 資本金の額の減少
登記の事由 資本金の額の減少
登記すべき事項 令和〇〇年〇〇月〇〇日 変更
資本金の額 金3,000万円
登録免許税 金3万円
添付書面 ・株主総会議事録 1通
・株主リスト 1通
・官報公告及び催告をしたことを証する書面 2通
・異議を述べた債権者はいない旨を証する書面 1通
・委任状 1通

※法人番号等の各事例で共通する基本情報は省略しています。ただし、本店移転や商号変更など、その項目自体が登記内容に関連する場合は記載例を掲載しています。

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備考

資本金の額の減少について

・株式会社は、株主総会の決議により、資本金の額を減少させることができる(会社法第447条第1項)。

登記の事由の日付について

・資本金減少の効力発生日を記載する。

登記すべき事項について

・変更後の資本金の額を記載する。(会社法第911条第3項第5号

課税標準金額について

・本申請は定額課税である。

登録免許税の算出方法

・金3万円:登録税別表1.24(1)ツ
(申請1件につき金3万円となる。区分が同一である登記を同時に申請する場合、登録免許税は加算されない)


🖇商業登記の主要な登録免許税一覧

登記の期限

・効力発生日から2週間以内に申請しなければならない。(会社法第915条第1項

決議要件と添付書面について

・株主総会議事録(商業登記法第46条第2項
資本金の額の減少のための特別決議が行われた事実を証するために添付する。

・株主リスト(商業登記規則第61条第3項
株主総会の決議が適法に行われた事実を証するために添付する。

・官報公告及び催告をしたことを証する書面(商業登記法第70条第1項前段
会社法上の債権者保護手続き(会社法第449条第2項)において、公告および催告を行った事実を証するために添付する。

・異議を述べた債権者はいない旨を証する書面(商業登記法第70条第1項後段
異議申述期間内に債権者から異議の申し出がなかった事実を証するために添付する。

・委任状(商業登記法第18条
代理人の権限を証するために添付する。

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関連条文



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