区分 登記の区分 課税標準 登録免許税の算出方法
1.1(1) 所有権の保存 不動産の価額 不動産の価額に1000分の4を乗じた額
1.1(2)イ 所有権の移転(相続・合併) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の4を乗じた額
1.1(2)ロ 所有権の移転(共有物分割) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の4を乗じた額
1.1(2)ハ 所有権の移転(売買、贈与、遺贈、交換等) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の20を乗じた額
1.1(3)イ 地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定または移転 不動産の価額 不動産の価額に1000分の10を乗じた額
1.1(5) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売等 債権金額等 債権金額、極度額又は不動産工事費用の予算額に1000分の4を乗じた額
1.1(6)イ 先取特権、質権又は抵当権の移転(相続または法人の合併) 債権金額等 債権金額または極度額に1000分の1を乗じた額
1.1(6)ロ 先取特権、質権又は抵当権の移転(債権譲渡など上記以外) 債権金額等 債権金額または極度額に1000分の2を乗じた額
1.1(8) 抵当権の順位の変更の登記 不動産の個数 不動産1個につき抵当権の件数×1,000円
1.1(9) 賃借権の先順位抵当権者に優先する同意 件数 賃借権及び抵当権の件数1件につき1,000円
1.1(10)イ 信託(所有権の信託) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の4を乗じた額
1.1(10)ロ 信託(先取特権、質権又は抵当権) 債権金額等 債権金額または極度額に1000分の2を乗じた額
1.1(10)ハ 信託(その他の権利) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の2を乗じた額
1.1(12)イ 仮登記(所有権保存、保全請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の2を乗じた額
1.1(12)ロ(1) 仮登記(相続、合併による移転又は移転の請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の2を乗じた額
1.1(12)ロ(2) 仮登記(共有物の分割による移転又は移転の請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の2を乗じた額
1.1(12)ロ(3) 仮登記(その他の原因による移転又は移転の請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の10を乗じた額
1.1(12)ハ(1) 仮登記(地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定、転貸、移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の5を乗じた額
1.1(12)ハ(2) (相続又は合併による移転の仮登記、移転の請求権の保全のための仮登記) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の1を乗じた額
1.1(12)ハ(3) 仮登記(共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の1を乗じた額
1.1(12)ハ(4) 仮登記(その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の5を乗じた額
1.1(12)ニ 仮登記(配偶者居住権設定) 不動産の価額 不動産の価額に1000分の1を乗じた額
1.1(12)ト 仮登記(その他の仮登記) 不動産の個数 不動産1個につき1,000円
1.1(14) 付記登記、抹消された登記の回復、更正、変更 不動産の個数 不動産1個につき1,000円
1.1(15) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) 不動産の個数 不動産1個につき1000円。(同一の申請書により20個を超える場合は1件につき2万円)

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