事例
土地所有者Aと、岩石の採取を目的とする採石業者Bとの間で、A所有の土地に採石権を設定する契約を締結し、その登記を申請する場合。
申請情報
| 登記の目的 | 採石権設定 |
|---|---|
| 原因 | 令和8年3月22日設定 |
| 目的 | 岩石の採取 |
| 存続期間 | 20年 |
| 権利者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 B |
| 義務者 | 住所 〇〇〇〇 氏名 A |
| 添付情報 | ・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・印鑑証明書 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 | 金1,000万円 |
| 登録免許税 | 金10万円 |
採石権の登記事項
絶対的登記事項
・存続期間(20年以内でなければならず、20年より長い期間を定めた場合は20年に短縮される。)
(不動産登記法第82条)
(採石法第5条第2項)
任意的登記事項
・採石権の内容
・採石料
・支払時期
(不動産登記法第82条)
備考
採石権の性質
・他人の土地において岩石を採取する権利であり、採石法に基づき認められる権利である。
課税標準金額
・課税標準金額は、不動産の価額(土地の評価額)とする。(登録免許税法第10条)
登録免許税の算出方法
・登録税別表1.1(3)イ:不動産の価額 × 10/1000
※本サイトでは、特に記述がない限り、不動産の価額は金1,000万円とする。
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関連条文
- 不動産登記法第79条(採石権の登記の登記事項)
- 登録免許税法別表第1.1(3)イ